治療上必要となった場合の医薬品等の適応外使用について

医薬品や医療機器は、厚生労働省が承認した方法で使用することが求められています。しかし治療上、承認された方法以外での使用(適応外使用等と言います)が必要となった場合には、 院内の委員会(倫理委員会)において審議され、その有効性・安全性に問題が無いと認められた場合に限り、使用することとしています。 上記により承認の上、適応外使用を行う場合、通常は医師等が説明文書等を用いて患者さんに説明し、同意を得ることとしていますが、充分な科学的根拠があり、患者さんに有益であることが認められる場合には、 文書等による説明・同意取得を例外的に簡略化し、当webページ上でその内容について情報公開をしています。

高濃度注射用カリウム製剤の使用