さいたま市薬剤師会との疑義紹介の運用に関する合意書ついて

【院外調剤薬局の方々へ】

院外処方箋の変更内容は、下記「院外処方せんに関する服薬情報提供書」を利用して当院へFAXしてください。なお【下記の事項に該当する箇所に印をつける】と当院の【患者ID】は必ず記入してください。※院外処方せんに関する服薬情報提供書は、1枚につき1患者とし、1枚に複数の患者情報の記述は避けてください。

さいたま市薬剤師会員からの服薬情報提供書の様式はさいたま市薬剤師会が作成した「様式G-1」に限定する事とし、それ以外の様式の使用は不可とする。なお、上記にて対応が困難な患者の場合、事後報告は不可とする。また、患者に対しては「お薬手帳」に変更となった箇所がわかるように表記すること。

 

【さいたま市薬剤師会員】

さいたま市薬剤師会員は疑義照会簡素化プロトコルによる報告が可能です。

【参考】さいたま市薬剤師会との院外処方箋の疑義照会運用に関する合意書について(PDF

院外処方せんに関する服薬情報提供書WORD版 PDF版

※疑義照会不要時の「連絡方法」は以下のように統一します。 画像はクリックすると拡大します。
 画像が表示されない方はこちらからダウンロードしてください。 → フローチャート

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